1951-06-02 第10回国会 衆議院 本会議 第46号
同じ国家の金融機関でありながら、一方は全面的に国家公務員法上の身分的制限に服し、他方はその制限をまつたく受けないとするほど両者の間に本質的差別ありとは認められませんので、国民金融公庫の職員も、開発銀行及び輸出銀行の職員同様、公務員たる身分を除くべきであります。
同じ国家の金融機関でありながら、一方は全面的に国家公務員法上の身分的制限に服し、他方はその制限をまつたく受けないとするほど両者の間に本質的差別ありとは認められませんので、国民金融公庫の職員も、開発銀行及び輸出銀行の職員同様、公務員たる身分を除くべきであります。
法の前には平等であるというような觀察も出ないではありませんけれども、しかし天皇と天皇の地位を継承さるべき特別の皇族とは、今申し上げましたような國權の帶有者あるいは主權の主體という觀念は容れられませんけれども、國事に對する重要な法的地位をもつておられるのであるから、本質的差別をするならば國民と違つた地位にあり、従つて特別な法域の對象となるというのは、國内法からみても当然の理でなければならぬと考えるのであります